法人設立の基本的な設立の流れ易しく説明します。

法人設立をするときには、法務局で設立登記をするだけでなく、税務署や都道府県、市区町村などにも届出が必要となります。法人設立したときから様々な内容について変更があったときには、それに関連する官公庁には速やかに届出をしなければなりません。都道府県への届出は、新たに事務所を設置したときや、事務所の所在など、届出の内容に変更があった場合などに行いますし、市区町村には本店や支店の所在地、商号、代表者、資本金額、事業年度など、ほとんどの場合において届出が必要となります。また、はずしてはならないのが法務局で、法人設立のときにも多くの書類を用意して申請をしてますが、変わったことがあるたびに、ほぼ毎回登記を入れなおさなければなりません。逆に言えば、法人設立時の書類や記載内容は、できるだけ変わることがないような普遍的なものを作成してから登記しておくことが、以下に重要かということになります。
法務局に登記を入れるときには、何を変えるかによって添付書類も申請書の書き方も異なってきます。そのため、法務局で公開されている登記申請書の雛形も、自分の会社に照らし合わせて申請書を作る際の参考にはなりづらいことがあります。もちろん、司法書士に依頼すれば書類の作成から申請まで全て行ってもらえますが、事前準備は自分でしなければなりませんので、早めに相談しておいたほうがよいでしょう。本店所在地や役員、商号などを一度に変える場合には、申請は一度ですみますので、複数の事項を変えるときにはまとめて行ったほうが手間も費用もかかりません。なお、例えば本店所在地を変えるという登記であっても、法務局の管轄内での移転と管轄外への移転では、登記の内容も添付書類も異なってきます。それから、変更登記をする前に、定款に記載されている内容を書き換えることについては株主総会で決議を取り、議事録を作成しなければなりません。そのため、事前に株主総会を招集しなければならず、また、当然株主の同意も必要になります。申請をするときにはこの原本を提出しますが、この書類は定款と同じ効力を持っており、定款と合わせて現在の会社内での規定がどうなってくるかを確認するために、どうしても必要なものです。会社法にもそのように定められており、定款と一緒に会社でも保管しておかなければなりませんので、必ず原本還付の手続きをとるか、あらかじめ二通作成しておくようにしましょう。